こんな自己中教師に・・・・

2008.02.12 Tue

卒業式や入学式で国歌斉唱や起立することを拒否する教職員の訴訟に
裁判所が判断を下している

「 通達や教育委員会の指導は 思想・良心の自由を保障した憲法に違反する 」
「 教職員には 入学式や卒業式などの学校行事における 起立や国歌斉唱の義務はなく処分も出来ない 」
「 教職員に一律に 国歌斉唱の義務を課すことは 『思想・良心の自由』 の制約にあたる 」
「 通達や教委の指導は 教育の自主性の侵害 一方的な理論や観念を生徒たちに教え込むよう教職員に強制するのに等しく 『不当な支配』にあたる 」
「 教職員は 国歌斉唱等について 『思想・良心の自由』 に基づき これらの行為を拒否する自由を有する 」
「国旗に向かって起立したくない 国歌斉唱したくないという 思想・良心を持つ教職員にこれらを命ずる事は 『思想・良心の自由』 を侵害している 」

思想・良心の根拠については
「 『日の丸』『君が代』は 明治から終戦まで 皇国思想 軍国主義思想の精神的支柱として用いられた 国旗 国歌と規定された現在でも 変ったとはいえない 」

損害賠償については
「 自身の信条に従うか不利益を避け起立するかで悩んだ事 自身の信条を曲げ起立した事に対して 精神的損害が認められる 」

と したうえで 『国旗掲揚』『国歌斉唱』について
「 生徒の日本人としての自覚を養い 将来国際社会で信頼されるために国旗・国歌を尊重する態度を育てることは重要で 式典で国旗を掲げ国歌を斉唱することは有意義である 」
「 教職員は国旗掲揚・国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い 妨害行為や 生徒に起立拒否をあおる事は許されない 」
ときて
さらに
「 不起立によって 式典の進行や国歌斉唱を妨害する事にはならない 」
「 教職員個人が起立を拒否しても 式典の妨害や国旗・国歌を尊重する態度を育てる教育目標を阻害するおそれはない 」
ときたもんだ


うーーん・・・  法律の解釈 適用は 法曹界に任せるとしても 
このど素人にはどーにも納得できんことが・・・

さかんに登場する『思想・良心』の根拠になってる “現在でも『日の丸』『君が代』が皇国思想 軍国主義思想の精神的支柱である” とする 時代錯誤はど〜したものかってことだ いーかげん亡霊を振り払ったらどーよって話だ

さらに 信条に従うか不利益を避けるか悩んだとか 信条を曲げて起立したことで 精神的損害を受けるとか そのテードのことをイジイジと悩み 精神的損害と感じるよーな 軟弱で偏執な教師に子供たちの教育を任せられるかってことよ
プライベートでは どんなことがあっても日の丸を掲げず なにがあっても国歌を歌わなければいい だけのことだ

極めつけは
国旗掲揚や国歌斉唱を指導する義務があって 国旗 国歌を尊重する態度を育てることは重要で 式典で国旗を掲げ国歌を斉唱することは有意義である としているにもかかわらず
社会人になるための基礎と基本的な資質を養うことを目的とする義務教育課程の学校の現場において 規範意識 公正な判断力 公共精神 自律精神の形成を指導しなけりゃならん それが仕事である教師がだ
年に一回か二回 式典で国旗掲揚し起立して国歌斉唱することを 拒むことに何の意味があるのかってことだ

彼らは職務として 生徒たちには国旗掲揚 国歌斉唱を指導しておいて
教師は生徒たちの模範でなくてはならんはずなのに
生徒たちはきちんと起立して整列して 緊張して式典に挑んでいる時 自分たちは起立もしないで国歌も歌わないで ただぼーっとしているとゆーのか

これが教育現場の規律 秩序を乱し 健全な教育目標を阻害していないといえるのだろーか

これほど自分の思想・良心に固執する教職員たちは 生徒たちの思想・良心に基づく拒否にはどー対応するんだろう 規律や秩序を守る事や そのためには我慢する事も必要って事をどー教えるつもりなんだろう


こんな “自己中教師” に子供を託す気にはとうていならんのだが


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  1. 2008/02/12(火) 00:03:36|
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