裁判員制度4・・・
2007.11.07 Wed
平成21年から始まる 裁判員制度以前 この裁判員制度について考えてみた事がある このブログにも書いた
2007/2/10 裁判員制度2
2007/2/11 裁判員制度3
この中で認識不足だった点があるので補足する
『裁判員制度3』で
≪裁判官3名 裁判員6名 計9名の合議で行なうが 全員一致できない時は当然多数決になるが 裁判官だけ裁判員だけの意見での評決はできない。双方それぞれ1名以上が賛成していなければならないとしている。
例えば 裁判員5人 対 裁判官3人と裁判員1人 に分かれた場合は 人数的には 5対4 だが 双方の1人以上の賛成 を満たしている 裁判官3人裁判員1人側の意見で評決となる。≫
と書いたが少し違う
これは 『 裁判員法67条1項 評議における裁判員の関与する判断は 構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の多数決の意見による 』 に因るのだが
法務省HP 裁判員制度情報 によると こういうことらしい
通常 刑事裁判の判断の対象は 犯罪 の 証明があった と 認められるかどうか(有罪かどうか) を評議し判断するもので
この 『 ・・・構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によらなければならない 』 のは この 犯罪の証明があったという判断(有罪の判断)についてである ということだ
上記の例の場合 裁判員5人側の意見(有罪) 裁判官3人裁判員1人の意見(無罪)では 多数意見である裁判員5人の意見は “ 双方の意見を含む合議体 ” ではないから有罪ではない(無罪)となる
逆の場合(裁判官3人裁判員1人が有罪 裁判員5人が無罪の意見)では 裁判官3人裁判員1人の意見は “ 過半数 ” を満たしていないから 有罪ではない(無罪)という事になるという
(シロクロつくまで再評議などということは無いらしい)
つまり “犯罪の証明があったと認められる(有罪)” とする意見に関してのみで かつ “裁判官と裁判員双方の意見を含む” と “過半数” の両方を満たしているときのみ有罪で それ以外はすべて無罪ということになる
裁判員法に この “すべて無罪” の条項は見当たらないが 法務省はHPなどで広報はしているようだ
しかし後者(裁判官3人と裁判員1人が有罪 裁判員5人が無罪の意見)の場合 有罪の評決の見通しが立たないから 裁判官主導で評議をいつまでも続ける事になったり 専門の知識を駆使して裁判員を誘導したり という恐れはないのか
ということで弁護士などの間ではこのあたりを裁判員法に明文化する必要があるとの意見もある
この評決に関する不明瞭さも 裁判員の辞退についての基準なども まだまだ問題は多いようだが 2009年から実施されることだけは決まっている
ど〜思う?

