改正されてた・・・・・
2007.10.19 Fri
信号無視の疑いで現行犯逮捕された男性が 「逮捕の必要はなかった」 として 都に損害賠償を求めた訴訟で 16日 東京地裁 綿引穣裁判長は請求どおり1万円の賠償を命じる判決を下したというニュース
男性は品川区の交差点で 信号無視したとして 警察官に運転免許証の提示を求められたが 「信号無視していない」と別の身分証を示し 免許証の提出を拒んだため現行犯逮捕された という
判決は 「 道路交通法で警察官が免許証の提示を求めることができるのは 無免許 酒気帯び 過労運転などと認められる場合で 原告に免許証の提示義務はなかった 」 と指摘 さらに 別の身分証で照会可能であり逃亡の恐れもなく 「 逮捕は必要のない違法なもの 」 と結論付けた
現場における微妙な状況ややり取りは分からんから何ともいえんが
しかし このど素人は “ 警察官が免許証提示を求める事ができるは 無免許 酒気帯び 過労運転などと認められる場合 ” というのに驚いた
肝心の信号無視は認めたのか認めないのか も気になる
やった事の善し悪しを棚に上げて 義務だ権利だはど〜かと思う
賠償金1万円について 「金の問題ではない」 という事から この男性が善良な市民であっただろう事は認めないではないが チョット免許証を提示するだけでいいではないか
警察の横暴にも問題はあるが
明らかに確信犯的に無謀運転 危険運転する輩もいる そういう輩には厳しすぎるぐらいの対処が必要と思うし
免許証を照会する事によって避けられる事故や事件 それらの解決にも役立つ事は確かだろう
訴訟を起こし凡例を作り 警察官の仕事がやりにくくなる事に何の益があるか
なんでも訴訟時代の弊害としか思えないのだが
ど〜思う?
などと思っていたら
今では道交法の関係条文が改正され‘07年9月19日から施行されているんだと
車両運転者が運転に関して道交法違反をすれば 警察官は 『 必要 』 があると認めるとき 『 免許証の提示を求める事ができる 』 となった
10月16日の裁判は改正前の条文の時起きた話なんだと
そーゆことなら 判決のニュースと合わせて報道しやがれってんだ


