なぜ保護責任者遺棄罪に・・・
2007.05.24 Thu
熊本慈恵病院の 『 赤ちゃんポスト 』何度かここに書いたが 賛否ある中 運用が開始された
早速 3歳くらいの男児が 父親によって置き去りにされた
『赤ちゃんポスト』が正しく機能したことが証明された?
保護責任者遺棄罪にはあたらない?
バカも休み休み言え ってんだ
想定外だった?
これはこのど素人も想定外だったから 文句は言えん
設置自体には釈然とはしなかったのに それでも 本当に困った親が止むを得ない事情で この 『コウノトリのゆりかご』 を 使って 親も子も救われるのなら やってみる価値もあるかと しぶしぶ己を納得させたと言うのに・・・・
父親は 3歳の物心ついた息子に よーく説明したらその意味を理解するほどの歳の息子に「お前を捨てます」という 愚行に及んだのである 想定などできるはずもない
なぜ 保護責任者遺棄罪にあたらない?
刑法218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処す。
「危険な状況ではなかったから」 って 当たり前だろう 危険な状況だったらこの設置そのものが問題になる
父親は “ 3歳の男児を保護する責任がある者 ” であることは間違いないだろう
“ その男児を遺棄した ” 事も確かだろう この時点で保護責任者遺棄罪成立だろーよ
こんなバカ親は ローヤに放り込んだほうがいいに決まってる 見せしめでもいー
放っておくと この『赤ちゃんポスト』おそらくロクでもないことになるぜよ
バイクの座席の下のヘルメットを入れるスペースに子供を詰め込んでおいて 遊んでいるうちに死なせてしまった なんていうトンでもないバカ親もいる
ゴミ捨て場にへその緒がついたままの赤ちゃんが捨てられていた なんていうニュースも
どーなっちゃってんだー
これはもう 常識の対処では追いつくまいよ
見せしめの為にも 片っ端から極刑に処すべきと思うが
どー思う?

