なぜ保護責任者遺棄罪に・・・

2007.05.24 Thu

熊本慈恵病院の 『 赤ちゃんポスト 』
何度かここに書いたが 賛否ある中 運用が開始された

早速 3歳くらいの男児が 父親によって置き去りにされた

『赤ちゃんポスト』が正しく機能したことが証明された?
保護責任者遺棄罪にはあたらない?
バカも休み休み言え ってんだ


想定外だった?
これはこのど素人も想定外だったから 文句は言えん

設置自体には釈然とはしなかったのに  それでも 本当に困った親が止むを得ない事情で この 『コウノトリのゆりかご』 を 使って 親も子も救われるのなら やってみる価値もあるかと しぶしぶ己を納得させたと言うのに・・・・

父親は 3歳の物心ついた息子に よーく説明したらその意味を理解するほどの歳の息子に「お前を捨てます」という 愚行に及んだのである 想定などできるはずもない

なぜ 保護責任者遺棄罪にあたらない?

刑法218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処す。

「危険な状況ではなかったから」 って 当たり前だろう 危険な状況だったらこの設置そのものが問題になる

父親は “ 3歳の男児を保護する責任がある者 ” であることは間違いないだろう
“ その男児を遺棄した ” 事も確かだろう  この時点で保護責任者遺棄罪成立だろーよ

こんなバカ親は ローヤに放り込んだほうがいいに決まってる  見せしめでもいー

放っておくと この『赤ちゃんポスト』おそらくロクでもないことになるぜよ


バイクの座席の下のヘルメットを入れるスペースに子供を詰め込んでおいて 遊んでいるうちに死なせてしまった なんていうトンでもないバカ親もいる

ゴミ捨て場にへその緒がついたままの赤ちゃんが捨てられていた なんていうニュースも

どーなっちゃってんだー
これはもう 常識の対処では追いつくまいよ

見せしめの為にも 片っ端から極刑に処すべきと思うが

どー思う?
  1. 2007/05/24(木) 00:05:59|
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