名物自家製果実酒

2007.05.09 Wed

屋敷の庭の梅の木につける実で 毎年梅酒を造っているという
仕事に一きりつけた頃 そこのおばあちゃんが 必ずその梅酒を出してくれる

楽しみなのだろう おばあちゃんの 「今年の梅酒は旨くできた」 「今年の梅の実は大きかった」とか「小さいけどいっぱいなった」 とか
梅酒の味を愛でながら ひとしきり梅酒談義だ

かりんのある御宅は かりん酒 ビワ酒なんてのもある

体にもいいし 心の交流にも一役かってくれる となれば
これはもう 大いなる植物からの贈り物である

植物と人間のこーいう関わり合いも またいーもんなんだな


しかし この御宅がもしも 飲食店とか宿泊施設だったら この梅酒を提供する行為は違法行為となり 梅酒造りが 『酒税法違反』 になるらしい 梅酒は廃棄しなければならんらしい

我が愛しの北海道 ニセコ町のペンション『ふきのとう』 30年も前からご当地ならではの果実 木の実などで造った果実酒を提供し評判だったという

ところが 札幌北税務署 は この名物自家製果実酒は 『酒税法違反』 であり 飲食店や宿泊施設でそれを提供する事は たとえ無料であっても 違法行為 である として 果実酒の廃棄 を 通告したという

経営者は 「法治国家なんだから法は守る」 と 潔いが

しかし この法律はどーしたものか
そもそもこの果実酒というのは ワインなどの果実を醗酵させたもので 『醸造酒』 として分類され この中に 自家製果実酒 も組み入れられるらしい(醗酵はしてないだろーに)
だから果実酒を造るには免許が必要で 例外として 「家庭内で自分たちが飲む為に造る」 のは許されているということらしい

ところが リキュール類・梅酒・チューハイ・カクテル・ひれ酒 などは 『混成酒』 に分類され
その定義は 「蒸留酒や醸造酒に植物の実・葉・花・根などを漬け込んで エキスを抽出し かつ 糖分や香料・酸味料を添加して製造したもの」 とされている

とすると 『名物自家製果実酒』 は この 『混成酒』 ということになるだろう 違うかな

で 混成酒(カクテル ひれ酒 チューハイに至るまで)は 飲食店では いー値段で提供されているんじゃないのか   もうなんだかよくわからん・・・

税務署も 一杯300円の 『名物自家製果実酒』の提供 を取り締まるのもいーが
もっと他にやる事があるだろうよ


札幌北税務署の担当官は4月17日にこのペンションを訪れて 5月11日に担当官自らが廃棄作業を実施すると通告したというが 今になって自発的に廃棄せよとの通告に変わったという

思いのほか反響があり 非難の声も大きく 最初の勢いがなくなっているのだろう
と 見受けられるその一貫性の無さ が また 腹立たしいのだが



どー思う?




  1. 2007/05/09(水) 00:19:51|
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