天真爛漫

2007.03.28 Wed

卒園証書を掲げて まさに 天真爛漫な笑顔

喉頭軟化症の青木鈴花ちゃん 無事卒園 のニュース

あの笑顔を見せられると 理屈抜きに “良かったね おめでとう” と ただ々 目じりが下がるばかりである。

しかしこの鈴花ちゃん 数時間毎につば・たんの吸引をしなければならない という理由で 保育園側に入園を拒否され 両親は『入園拒否は違法』として 入園不承諾の処分の取り消しを求めて 東京都東大和市に対し 訴えを起こしている。

2006年1月 東京地裁は 『たんの吸引は保育園に配置されている看護師で対応可能』 とし 入園を認めるよう “仮に義務付ける決定” を下したことにより 約1年間の保育園生活と晴れての卒園となったのだ。

原告側の『保育園には看護師が配置されており十分対応できる  吸引は家族でもできるもので業務の負担にはならない』に対し
市側は『看護師はいるが 鈴花ちゃんは常時観察が必要で 集団保育のなかでは対応できない』と主張する。

結局 市側は “仮に義務付ける決定” を受けて入園を認め 鈴花ちゃんが前に通っていた施設から看護師を一人応援にまわすなどして対応したというのだが・・・

結果論になるが その看護師に実質どれ程の負担があったのか 応援無しではやはり対応できなかったのか ま どちらにしろ 本案の裁判の結果を見てみたい。

ただ 鈴花ちゃんの あの屈託のない底抜けの笑顔を見ると
今回の 裁判所による気の聞いた “仮の義務付けの決定” に注目したくなる。

1962年に制定された 「行政事件訴訟法」 を全面的に見直し 一部改正し 2005年4月1日より施行された
「国民の権利・利益の救済範囲の拡大を図る」 として 判決が言い渡される前の仮の救済制度である 『仮の義務付け 仮の差し止めの制度』 が新設された。
これは一定の要件の下で裁判所が行政庁に対し 処分すべき事を仮に義務付けることや 処分する事を仮に差し止めることができる制度である。 つまり モタモタと裁判の判決を待っていては 大事な時期を逸してしまって取り返しがつかない事になるので とりあえず緊急に救済しようってわけだ。

一定要件ってのは 『義務付け(差し止め)の 訴えの提起があった場合において その訴えに係る処分又は裁決がされない事により生ずる 償う事のできない損害を避けるため緊急の必要があり かつ 本案について理由があると見えるとき』とされており
改正ではこの要件の緩和もされているという。

今回 裁判所はこれらを適用して 『幼児期の集団生活は 子供の心身の成長に重要で 入園が認められないと 回復が不可能な損害を受ける』 とした。

実に明快で 賢明な判断であったろうことは あの鈴花ちゃんの笑顔が証明している。

しかし何度も言うが あの天真爛漫な笑顔の為なら
看護師の適正配置のために使われる税金など 少しも惜しくない と思うのは
このど素人だけではなかろう。


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  1. 2007/03/28(水) 08:55:39|
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