不義密通

2007.03.21 Wed

民法772条『300日規定』問題
現在の夫との子供であっても 離婚後300日以内に生まれた子供は 前の夫の子とみなす。
ってヤツである

この772条 非難の的で 見直しを検討しているんだと

このど素人 あんまり興味ないんだが よく解らんのでチョット引っかかってみる。

この『300日規定』で困っている人はどーして? ってことになるんだが これがよく解らん。

300日の根拠はって言うと 100年前からだろうが200年前からだろうが人間の子供は“種付”から300日迄で一部例外を除いてほとんどは生まれてくる という日数なのだそうな。

極端な早産など昔なら生きられなかった子供も現代の医学の進歩で助かるようになった ってことを考慮するなら 見直しは必要か。

ただそういう例外的な事例なら例外を認めればいいだけのこと。
医学的に証明もできるのだろう。

問題はそこではなかろう。
明らかに前夫との離婚成立前に 現夫との種付が成立してしまっている場合
つまり妻が“不義密通”をはたらいている場合なのだ。

そういう女性にとって というか そういう現夫婦にとって『300日規定』が障害になるという事だ。

ま なかなか離婚が成立しない諸々の事情もあろう。
百歩譲って その間の性交渉は認めるとしよう。
しかし子づくりはもうしばらく我慢できないもんか。
節操がなさ過ぎる。 

人間としての倫理観 道徳観の問題だろ。

戸籍の問題などは 見直し案の ・医師の証明 ・DNA鑑定 ・法務局の判断に委ねる ぐらいのことでどうにでもなるのだろうが・・・

もともとこの『300日規定』が 生まれて来た子供に対し父親としての責任を持たせる つまりは 子供を守る の理念のもとの法律であるのだから

ぜひ 節操のない親どもの都合なんかではなく
あくまでも生まれてくる子供の幸せ のための法律にしてもらいたいもんだ。


どー思う? 

 
  1. 2007/03/21(水) 00:47:54|
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