2007.03.26 Mon
高田延彦・向井亜紀夫妻の 代理母出産と出生届の問題
最高裁は 『法律上の親子関係は認められない。 日本の民法上では 子供の母親は出産した女性であり 卵子提供者ではない。 と解釈せざるを得ない。』 と判断した。
今の法律ではこれが正しい判断なのだろう。おそらく・・・。
考えさせられた・・・・・・
DNA鑑定でも親子関係は証明されてるんだから疑う余地はない 認めるべき というのは簡単だが果たして・・・・
専門家たちは 第三者の心身に多大な危険と負担を強いる事になる 生まれてくる子供の福祉に反するとして この代理出産そのものを禁止の意向である。
これも納得できる。
個人的な諸事情 感情に 倫理観 道徳観 生命の尊厳 などが複雑に絡む。
法律上 代理出産を認めていない以上 高田夫妻の子供であるという戸籍を得るためには 養子縁組 日本に帰化など書類上の手続きを踏まねばならないのもしょーがなかろう。いわゆる戸籍の汚れも致し方ないのだろう。
不妊治療の医療技術の進歩はめざましいものらしいが 国民の合意も 法律も 倫理的にも まだまだ未解決の状態ということらしい。
産婦人科学会 倫理委員会というのが対応しているというのだが 各医療機関に対し強制力も罰則も持たないというのが現状らしい。
不妊の原因としては 精子側 卵子側 母体の機能障害など色々だが。
原因がどうであろうと 現状がどうであろうと 子供が欲しいという願いは切実であろう。 精子でも卵子でも受精卵でも他人からの提供であろうと代理母であろうと成功率が低くても ということになる。
一般的に行なわれている非配偶者間人工授精で匿名第三者の精子によって生まれてくる子供の数は年間約190人 既に1万人以上生まれているとも言われている。この子らは実の父親を知らないし知り得ないのである。
今のままなら その子らは戸籍上の自分の両親を 疑うことなく一生を全うすれば良い。
DNA鑑定など何か特別な状況でない限り縁のないものであろう。
が 法律を変えたり DNA鑑定で立証されてはじめて親子関係が成立 なんてことが一般的になったら 現代社会における 親子関係は・・・秩序は・・・・どーなる・・・
第三者からの卵子の提供も 凡例は少ないものの同じ事だろう。
代理出産に関しては基本的には禁止が良かろう。個々のそのやむを得ない事情を例外として認め その例外的な要素に応じて 例外的な配慮をするということでいいんじゃないか。そうやって多くの障害と悩みと手続きを乗り越えて授かった子供たちが大人になって そんな親の気持ちと行ないを知った時 子供たちはその思いを理解し感謝しないはずはない というのが このど素人の思いである。
法的に整備してしまって 違法でなければ何でも有り になることが逆に怖くはないか。
日本人の 自己責任観や倫理観など まったく未熟なんだから。
実際 アメリカなど ノーベルバンクなどという精子バンクがあり 3000ドルで取引されるとか 知能指数130以上の科学者が提供し16年間で200人以上の子供が生まれているとか。
日本でも 1949年の第1児誕生から 1人の精子提供者から誕生した子の数が50〜20人と想像されるとも言われているとか。
また 独身女性が 契約書と精子斡旋料で手にした精子で実際に出産している など 精子はもとより 卵子までも商品化 ビジネス化が進んできているという。代理腹だって同じだろう。
今回の高田夫妻も アメリカの代理出産業者など 1500万円の費用がかかったともいわれる。
この非配偶者間人工授精については 日本産婦人科学会は営利目的の行為を禁止した上で容認という姿勢であるというが。
いまこれを野放しにするなら 将来的には そこいら中 偶然の血族結婚だらけ なんてことにも。
精子バンクからお好みの精子 卵子バンクからこれまたお好みの卵子を買い それらを体外受精させ その受精卵を冷凍保存しておき 好きな時に 代理出産で子供をつくる・・・・・なんてことにも。
おぞましい・・・。
何でもかんでも認めると大変なことになるし 何でもかんでも法律に定めてしまっては違法でなければ何をやっても良いって事にもなろうというもの。
やってはいけない事の理由が 多少論理的でなくても良かろう。
『道徳的 倫理的な理由でやってはいけない』 『命の尊厳という観点からやってはいけない』
なんていうと 論理的に説明できないとか時代に立ち遅れているとか たちまちに非難される事になるのだろうが それでも いいではないか。
例外的な事例に対しては そのつどそのつど 親身になって知恵を出し合えば良いのじゃないか。
産みの親より育ての親 またその逆も ただ時代遅れの格言とするのではなく その時その時の心のありようで より幸せになるためにうまく利用する知恵と考えてはどーだろう。
文字通り産みの苦しみを経て子供を授かる場合も 止むを得ない理由で非配偶者間人工授精を行ない いろんな障害や葛藤や法律などの悩み・苦しみを経て子供を授かる場合も どちらの苦しみも きっと人の親になるために必要な試練なのである。
ま これも 決して論理的ではないが・・・・・・・
どー思う?
- 2007/03/26(月) 01:24:47|
- 憂|
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