裁判員制度 3

2007.02.11 Sun

選挙管理委員会により 「裁判員候補予定者名簿」 に選ばれ
地方裁判所で 「裁判員候補者名簿」 に選ばれ
個別の重大事件の 『 裁判員 』 に選定され 公判が始まった・・・。

『裁判員』 は 公判に入ると 裁判官とともに証拠資料を検討し 証人喚問・検証・被告人質問を経て 評議・評決・判決作成に関与していくことになる。

公判中に不公正な裁判をする恐れあると見なされたり 無気力だったりすると当然 解任される。

法律問題については裁判官のみで合議する。
つまり 裁判員は法律の知識はなくてもいい “常識” と“判断力” さえ持ち合わせていれば良いということだ。

ただ 裁判員に選任されると 出頭義務・守秘義務は課せられる。

正当な理由なく 公判日 証人尋問 検証の公判準備の場に出頭しなければ 10万円以下の過料。
途中で放り出す事は許されないって そりゃそーだ。

評議の秘密 その他職務上知り得た秘密を漏らした場合は 6ヶ月以下の懲役 又は50万円以下の罰金。

そう何度も経験できる事ではないから あれこれあったことを人に話したくなるのを どこまではよくてどこからはダメか それこそ法律の専門家にしっかり聞いてわきまえなければなるまい。
日本はこの守秘義務とプライバシーの意識が だらしない から特に気を付けねばならんだろう。 生涯にわたって負うものなのだから。

裁判官3名 裁判員6名 計9名の合議で行なうが 全員一致できない時は当然多数決になるが  裁判官だけ裁判員だけの意見での評決はできない。双方それぞれ1名以上が賛成していなければならないとしている。
例えば 裁判員5人 対 裁判官3人と裁判員1人 に分かれた場合は 人数的には 5対4 だが 双方の1人以上の賛成 を満たしている 裁判官3人裁判員1人 側の意見で評決となる。ということらしい。

『高度な専門性・理解力・洞察力が要求され 法解釈も高度な論理性が求められる裁判という制度に 素人が参加することに無理はないか。
また 被告人側が 素人の裁判員では不公正ではないか という不満が出る。』
などの言い分に対しては
『法令解釈 訴訟手続きに関する判断は裁判官のみで合議する。
一般感覚を裁判に取り入れるのが目的であり “素人性” こそ大切。
被告人は 権利として職業裁判官による裁判を保障されているわけではなく  公正な裁判内容を  制度で規定している。』
としている。 なるほど なるほど。

『裁判員制度』 は一審のみなので 一審で裁判長が判決を言い渡した時点で 裁判員 の務めも終わりとなる。その後5年間は 裁判員辞退 の申し立てができる。


ま なんとか 『 裁判員制度 』 の概要は見えてきた。

そこで このど素人は 思うんだが
なるほど この制度 時代に即した時代が要求する制度なんだろう。ニュースなどで知る 疑問を感じる判決に 一般庶民の感覚が繁栄されると思えばやってみる価値もある。
今まで裁判官の間で常識となっていた評決が 庶民感覚の裁判員の意見がまとまる事で違った結果になる事もあるというわけだ。

だが 問題は先の 『裁判員制度 1』 のアンケート調査における ” 参加したくない61,6% ” をどう見るか  障害事由の “ 心理的不安 ” という面をどう考えるかだ。

日程や金銭的な問題は 社会や企業が理解を深める事で解決すると思うんだが。

『この俺が10日も仕事を休んだら いくらの損害になると思ってんだ。何の得にもならん裁判員なんかやってられるか。』 なんて事を言う ごう慢で守銭奴な輩も必ずいるだろう。
『罰金を払ってもやらない方が得。』 なんていう損得野郎も。

逆に 自分に他人の人生を左右するような判断が下せるか 責任を持てるのか 脅迫など危険がないのか という不安をもつ者も多い。
弱さ・恐怖感は 正しい判断を狂わすだろう。

さらには 素人が マスコミ報道などの情報による感情や先入観を持ち込まずに 証拠のみで判断を下す なんていう プロ な事ができるのだろうか。 先の 守秘義務とプライバシーについての意識は徹底できるのか。

昨今の テレビ番組の影響で納豆が売り場になくなってしまう現象。 我が子がいじめをやってたり いじめられてたり 自殺したいほど苦しんでる事が見えない親 オトナ。 給食費 保育費を払えるのに払わないオトナ。 後を絶たない飲酒運転するオトナ。 何事につけても責任をとる覚悟のないオトナ。 話題性最重視で品格のないマスコミ。 などなど・・・


こんな大人の世界から 無差別にピックアップされる 裁判員候補者 。 不適格者は理由を示さずふるい落とす仕組みであるとしてもだ  裁判員を選ぶ為の裁判が必要 ってな状況にはならないだろうか。

社会が成熟し みんなが心身ともに強くなり みんなが “人として正しい倫” を実践できる精神を身に付けなければ この 『裁判員制度』 は危ういものになりそうな気がするのだが。

どー思う?


追記
上記の“ 評決方法 ” で認識不足あり
2007/11/7 裁判員制度4 で補足しています






 
  1. 2007/02/11(日) 00:04:09|
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