裁判員制度 2
2007.02.10 Sat
『 裁判員制度 』 ってのは2009年5月から開始予定の
それぞれの刑事裁判において 国民から選ばれた裁判員が 裁判官とともに審議に参加する制度で 司法に庶民の意見を取り入れようというもの。
対象事件は
死刑または無期に当たる罪に関する事件
法廷合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関する事件
裁判員や親族に対して危害が加えられる恐れがあり 裁判員の関与が困難な事件は除外する
ほら もう早速 解りにくーい 要するに
・殺人 ・強盗致死 ・傷害致死 ・危険運転致死 ・在住建造物の放火 ・身代金目的の誘拐 ・保護責任者遺棄致死 など 重大な犯罪が対象ということだ。
ちなみに 平成17年の統計では 第一審の刑事通常事件数111,724件中 裁判員制度対象事件は 3,629件(3,2%)であったという。
さて どーやって選ばれるのかというと
まず市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿から くじ で 翌年度の 裁判員候補予定者 を選定して 「裁判員候補予定者名簿」 を作成して地方裁判所に提出する。
地方裁判所はそれを元に 「裁判員候補者名簿」 を作成し 候補者に通知する。 ってことは ある日突然裁判所から 「来年度の 裁判員候補者 に選ばれました」 なんて通知が来るのかな。
地方裁判所は 各対象事件ごとに 「裁判員候補者名簿」 の中から くじ で 裁判員候補者 を選定し 『質問票』 『呼出状』 を送付する。
裁判員候補者 の人数は 裁判の複雑さの度合いで 50〜100人くらいになりそうだという。
候補者は 『質問票』 の回答を裁判所に返送し 『呼出状』 の日時に出頭することになるのだろう。
『質問票』の内容はというと 例えば 義務教育の終了状況・禁錮以上のの前科の有無・辞退の事由などの “ 欠格事由 ” についてであり 正直に回答しなくてはならないんだと。
『質問票』 に虚を書くと 50万円以下の罰金刑または30万円以下の過料。
正当な理由なく出頭しない者は10万円以下の過料 というから。
出頭した 裁判員候補 に対し 先の 『質問票』 に基づいた裁判長の質問があり
欠格事由 辞退理由の有無 公正な裁判が出来るかどうか などが判断されることになる。
何しろ『参加したくない・あまり参加したくない』 が61,6%というのだから あれこれ 辞退理由 を 考えるのだが 勿論 正当な理由でなければ辞退することは認められない。
また その事件に関わる陪席裁判官・検察・被告人又は弁護人たちにも 裁判長を通してあれこれ質問されるらしい。
こうして 裁判所は “選任しない者” を決定していくのだが
この時 検察官・被告人又は弁護人がそれぞれ4名ずつ(補充裁判員を置く場合はこれより多く) 理由を示さずに不選任の請求ができる。これが面白い。
検察官と被告人又は弁護人は 裁判員候補を眺め回し 自分たちに不利になりそうなやつを 理由を示さずにはずしてしまおうってことだ。
ま 50〜100人が6人になる事を考えると 辞退理由 など考える間もなくはずされると考えたほうが良いか。
つまり いろんな要素でふるいにかけられ 残った者が選ばれる ということだ。
こうして 通常6名(必要なら補充裁判員も) の 『 裁判員 』 が 決定されたのである。
そして 公判が始まる・・・・・・・・。

